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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1993-04-27 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

ところが、ナンバーによる登録区分によって規制するという方式をとったために、多くの個人ユーザーのレクリエーショナルビークル、いわゆるRVや個人企業配達用自動車なども含まれることになっているわけであります。  問題なのは、このNOx規制法が施行されることにより、個人ユーザーは数十万円にも上る巨額な負担をしなければならないことが明らかになっていることであります。

常松裕志

1972-05-17 第68回国会 参議院 決算委員会 第11号

藤井恒男君 一部報ぜられるところでは、今度の無籍織機実態、これ明るみにまず出さなきゃしようがないわけなんだから、わからないわけなんだから、明るみに出したあとこれを認知するというようなうわさもあるし、あるいは中小企業団体法に基づく織機の第二登録区分へ移してしまう、そこで凍結するというような話も出ておるわけなんです。

藤井恒男

1967-07-13 第55回国会 衆議院 商工委員会 第30号

しかしながら、いわゆる登録区分の第一区分にございます中にも、たとえば合繊紡あたりにおいては、非常に紡機が不足しておるのだというような声さえ聞かれるわけでございます。そういう意味からいたしまして、この廃棄処分というか、買い上げをするのは綿スフ紡績だけに限るというようなことは一体できないのかどうか、その点について承りたいと思います。

武藤嘉文

1965-03-19 第48回国会 参議院 予算委員会 第14号

いま何か通産省はこういう不況の事態を放置しているような、こういう御印象をお持ちのようでございますが、なるほど安易な操短対策はとり得ないし、また、とるべきでもないと思うのでありますが、先ほどもちょっと触れましたように、需給関係を乱す登録区分の違反の監視などは、これは一つの一応の対策だと御了解が願えると思うのでありますが、それ以上に、何といっても輸出振興対策を強力に実施するとか、あるいは先ほどやはりこれもお

櫻内義雄

1965-02-12 第48回国会 衆議院 商工委員会 第3号

繊維局長に伺いますが、繊維新法をつくったときに、これは私と磯野繊維局長との間で、議事録にもあるのですが、いわゆる無登録紡機ですね、いわゆる第四区分紡機は、いかなる理由があろうとも一−三の登録区分の中に入れない、こういうことが明確に答弁されておるし、立法趣旨もそこにある。そのことは明らかです。

板川正吾

1964-06-12 第46回国会 参議院 本会議 第27号

すなわち、諸外国のわが国繊維製品に対する輸入制限強化と、新興諸国繊維産業発展に伴い、国際競争はますます激化するに対し、他方、国内では、繊維工業特に紡績業においては、去る昭和三十一年に現行繊維工業設備臨時措置法を制定して、過剰設備の消滅をはかったにもかかわらず、その過剰状態は慢性化し、加えて、現行法の細分化された精紡機登録区分は、最近の複合繊維の実体から遊離し、繊維工業全体の合理化が著しく阻害される

前田久吉

1964-05-26 第46回国会 参議院 商工委員会 第30号

なお、その点につきましては、先ほど申し上げましたアンケートによりますと、この法案の施行時にもし格納錘数が、これは三登録区分を通じて三百四十万程度ありとすれば、この中でこれは古い機械を二台つぶすわけでございますけれども、そういう格納の中で四十二万錘は解除を申請をして動かしたいというふうな企業の数字になっておりますので、この四十二万錘、四十四、五万錘程度は動くというようなことであろうかと思います。

磯野太郎

1964-05-14 第46回国会 参議院 商工委員会 第27号

これに加え、現行法の細分化された精紡機登録区分は、近時の複合繊維実態から遊離し、ために繊維工業合理化は著しく阻害される状況となっております。  このような状況に対し、昭和三十六年秋以来、繊維工業設備審議会におきまして、わが国繊維工業の進むべき方向につき、各界の有識者により慎重審議が重ねられた結果、昨年七月にその答申を得たのであります。

竹下登

1964-05-12 第46回国会 衆議院 本会議 第29号

本案は、繊維工業合理化をはかり、あわせて繊維製品輸出振興に寄与することを目的としておりますが、その内容の第一は、精紡機及び幅出機について登録制をとり、その設置を制限すること、第二は、精紡機等過剰設備廃棄を促進するため、共同行為により格納し、新増設等には格納精紡機廃棄条件として認めること、第三は、精紡機登録区分純糸の紡出の制限等を大幅に緩和すること、第四は、主務大臣は、生産業者に対し、

二階堂進

1964-05-08 第46回国会 衆議院 商工委員会 第41号

それから、これも御承知でございましょうが、第七条、第九条で精紡機新設登録区分変更が動いていくわけでございますが、この第七条あるいは第九条で「第十五条第二項の規定による届出に係る精紡機」云々と書いてございまして、それに、たとえば、「過剰精紡機に代える場合」という文字も使っておりますが、この「代える場合」はどういうことかということでございますが、これは第十五条二項で御承知のとおり「その登録を受けた

磯野太郎

1964-05-08 第46回国会 衆議院 商工委員会 第41号

それから実際の廃棄の問題でございますが、精紡機新設または登録区分変更の場合には「第十五条第二項の規定による届出に係る精紡機」というふうなことが出ておりまして、第十五条二項では「第三条の登録を受けた者は、その登録を受けた精紡機又幅出機が滅失したときは、十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。」と書いてございます。

磯野太郎

1964-05-06 第46回国会 衆議院 商工委員会 第39号

それからしばしば、本法は時限立法で、四十三年後はなくなすんだということを言っていますけれども、操短登録区分もない自由競争の基盤というものは、現在の繊維産業の相対的諸条件の中では、実はさらにこれが紡績業法として強化再編成されるような危険性があるのではないかということを感じ取っておるわけなんです。  

小口賢三

1963-07-05 第43回国会 衆議院 商工委員会繊維に関する小委員会 第5号

次に、登録区分いわゆる村区分、いわゆる村区分に言及しておりますが、「また、現行法における精紡機登録区分は、精紡機種類製品種類とを組み合せた極めて複雑なものであり、このため、原料が自由化し、かつ、合繊の発達に伴い複合繊維が急速に増加しつつある今日、非現実的なものとなってしまっている。このように細分化された非弾力的な登録区分の存続は、繊維産業合理化を署しく阻害するおそれがある。」

磯野太郎

1962-11-09 第41回国会 衆議院 商工委員会 第11号

それで、私は、過剰設備の処理にあたりましては、ただいま述べましたような法律改正はもちろん前提条件でございますが、その実施については、綿紡、梳毛、スフ紡などの場合は、登録区分ごとに過剰設備廃棄共同行為によりまして、政府長期低利資金を貸し付けることによりまして処理するにしましても、中小企業のみからなる特綿特繊等紡績につきましては、政府資金によって過剰紡機買い上げを行なうことを考えなければならないのではないかと

原吉平

1961-03-28 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

その大型の点が一つと、それから小型の部分につきまして、従来幅の制限を置いていなかったわけでございますが、今度新たに自動車車両運送法登録区分と同じように小型につきまして幅の制限を置きまして、幅百七十センチ以上のものにつきましては、これは気筒容積とかあるいは輪距にかかわらず、三割の税率を適用することにしてございます。

村山達雄

1959-02-10 第31回国会 参議院 商工委員会 第7号

たとえば、現在の精紡機登録区分これは登録区分についてはあとで申し上げますが、紡機は与えられた部門内の紡績しか実施できないほかに有利な注文がありましても、同じ機械でこの注文に応ずることが可能である場合にも、これは控えなければならぬ。これはまあ繊維関係はきわめて自主調整の実がよく上っておる。こういう点もあろうと思うのであります。

松尾泰一郎

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