1993-04-27 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
ところが、ナンバーによる登録区分によって規制するという方式をとったために、多くの個人ユーザーのレクリエーショナルビークル、いわゆるRVや個人企業の配達用の自動車なども含まれることになっているわけであります。 問題なのは、このNOx規制法が施行されることにより、個人ユーザーは数十万円にも上る巨額な負担をしなければならないことが明らかになっていることであります。
ところが、ナンバーによる登録区分によって規制するという方式をとったために、多くの個人ユーザーのレクリエーショナルビークル、いわゆるRVや個人企業の配達用の自動車なども含まれることになっているわけであります。 問題なのは、このNOx規制法が施行されることにより、個人ユーザーは数十万円にも上る巨額な負担をしなければならないことが明らかになっていることであります。
次は、登録区分について一点だけお伺いしますが、法改正では「都道府県の区域を超えない」農業協同組合等が生産する配合肥料の登録を大臣登録から都道府県知事登録に改めるとなっているわけです。
○藤井恒男君 一部報ぜられるところでは、今度の無籍織機の実態、これ明るみにまず出さなきゃしようがないわけなんだから、わからないわけなんだから、明るみに出したあとこれを認知するというようなうわさもあるし、あるいは中小企業団体法に基づく織機の第二登録区分へ移してしまう、そこで凍結するというような話も出ておるわけなんです。
しかしながら、いわゆる登録区分の第一区分にございます中にも、たとえば合繊紡あたりにおいては、非常に紡機が不足しておるのだというような声さえ聞かれるわけでございます。そういう意味からいたしまして、この廃棄処分というか、買い上げをするのは綿スフの紡績だけに限るというようなことは一体できないのかどうか、その点について承りたいと思います。
いま何か通産省はこういう不況の事態を放置しているような、こういう御印象をお持ちのようでございますが、なるほど安易な操短対策はとり得ないし、また、とるべきでもないと思うのでありますが、先ほどもちょっと触れましたように、需給関係を乱す登録区分の違反の監視などは、これは一つの一応の対策だと御了解が願えると思うのでありますが、それ以上に、何といっても輸出振興対策を強力に実施するとか、あるいは先ほどやはりこれもお
むしろ需給関係を乱すおそれがございますから、登録区分の監視を大いにやれと、こう言っておる次第でございますが、場合によりましたら、繊維局長からこまかく御説明申し上げます。
繊維局長に伺いますが、繊維新法をつくったときに、これは私と磯野繊維局長との間で、議事録にもあるのですが、いわゆる無登録の紡機ですね、いわゆる第四区分の紡機は、いかなる理由があろうとも一−三の登録区分の中に入れない、こういうことが明確に答弁されておるし、立法の趣旨もそこにある。そのことは明らかです。
すなわち、諸外国のわが国繊維製品に対する輸入制限強化と、新興諸国の繊維産業発展に伴い、国際競争はますます激化するに対し、他方、国内では、繊維工業特に紡績業においては、去る昭和三十一年に現行の繊維工業設備臨時措置法を制定して、過剰設備の消滅をはかったにもかかわらず、その過剰状態は慢性化し、加えて、現行法の細分化された精紡機の登録区分は、最近の複合繊維の実体から遊離し、繊維工業全体の合理化が著しく阻害される
その理由は、登録区分の統合及びそれに伴います糸の紡出範囲の拡大は、市況の不安定を招きまして、輸出阻害の原因となるということをおそれたからであります。 次に、新法の期限は五年が望ましいと考えております。それが新法では四年に短縮されております。
なお、その点につきましては、先ほど申し上げましたアンケートによりますと、この法案の施行時にもし格納錘数が、これは三登録区分を通じて三百四十万程度ありとすれば、この中でこれは古い機械を二台つぶすわけでございますけれども、そういう格納の中で四十二万錘は解除を申請をして動かしたいというふうな企業の数字になっておりますので、この四十二万錘、四十四、五万錘程度は動くというようなことであろうかと思います。
そういうことで、第一の登録区分におきましては、綿、スフ、特綿、特繊とも従来の村から入っておりますが、合繊がございますので、ほかの村でひけなくて、第一の村に登録をされたものしか専属的にひけないものは、純綿糸、純スフ糸、純合繊糸、こういうことになります。
これに加え、現行法の細分化された精紡機の登録区分は、近時の複合繊維の実態から遊離し、ために繊維工業の合理化は著しく阻害される状況となっております。 このような状況に対し、昭和三十六年秋以来、繊維工業設備審議会におきまして、わが国繊維工業の進むべき方向につき、各界の有識者により慎重審議が重ねられた結果、昨年七月にその答申を得たのであります。
本案は、繊維工業の合理化をはかり、あわせて繊維製品の輸出振興に寄与することを目的としておりますが、その内容の第一は、精紡機及び幅出機について登録制をとり、その設置を制限すること、第二は、精紡機等の過剰設備の廃棄を促進するため、共同行為により格納し、新増設等には格納精紡機の廃棄を条件として認めること、第三は、精紡機の登録区分と純糸の紡出の制限等を大幅に緩和すること、第四は、主務大臣は、生産業者に対し、
それから、これも御承知でございましょうが、第七条、第九条で精紡機の新設と登録区分の変更が動いていくわけでございますが、この第七条あるいは第九条で「第十五条第二項の規定による届出に係る精紡機」云々と書いてございまして、それに、たとえば、「過剰精紡機に代える場合」という文字も使っておりますが、この「代える場合」はどういうことかということでございますが、これは第十五条二項で御承知のとおり「その登録を受けた
それから実際の廃棄の問題でございますが、精紡機の新設または登録区分の変更の場合には「第十五条第二項の規定による届出に係る精紡機」というふうなことが出ておりまして、第十五条二項では「第三条の登録を受けた者は、その登録を受けた精紡機又は幅出機が滅失したときは、十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。」と書いてございます。
それからしばしば、本法は時限立法で、四十三年後はなくなすんだということを言っていますけれども、操短も登録区分もない自由競争の基盤というものは、現在の繊維産業の相対的諸条件の中では、実はさらにこれが紡績業法として強化再編成されるような危険性があるのではないかということを感じ取っておるわけなんです。
そのため、現存する過剰設備をすみやかに廃棄し、繊維工業全体として適正な設備規模とするとともに、複合繊維時代において、非現実的なものとなっている非弾力的な登録区分を改めることが要請されるのであります。以上のような趣旨に基づき、提案いたしました本法律案の概要を次に御説明いたします。
次に、登録区分、いわゆる村区分、いわゆる村区分に言及しておりますが、「また、現行法における精紡機の登録区分は、精紡機の種類と製品の種類とを組み合せた極めて複雑なものであり、このため、原料が自由化し、かつ、合繊の発達に伴い複合繊維が急速に増加しつつある今日、非現実的なものとなってしまっている。このように細分化された非弾力的な登録区分の存続は、繊維産業の合理化を署しく阻害するおそれがある。」
それで、私は、過剰設備の処理にあたりましては、ただいま述べましたような法律改正はもちろん前提条件でございますが、その実施については、綿紡、梳毛、スフ紡などの場合は、登録区分ごとに過剰設備廃棄の共同行為によりまして、政府は長期低利の資金を貸し付けることによりまして処理するにしましても、中小企業のみからなる特綿、特繊等の紡績につきましては、政府資金によって過剰紡機の買い上げを行なうことを考えなければならないのではないかと
その大型の点が一つと、それから小型の部分につきまして、従来幅の制限を置いていなかったわけでございますが、今度新たに自動車車両運送法の登録区分と同じように小型につきまして幅の制限を置きまして、幅百七十センチ以上のものにつきましては、これは気筒容積とかあるいは輪距にかかわらず、三割の税率を適用することにしてございます。
たとえば、現在の精紡機の登録区分、これは登録区分についてはあとで申し上げますが、紡機は与えられた部門内の紡績しか実施できないほかに有利な注文がありましても、同じ機械でこの注文に応ずることが可能である場合にも、これは控えなければならぬ。これはまあ繊維関係はきわめて自主調整の実がよく上っておる。こういう点もあろうと思うのであります。